60代社長必見!年金を満額もらう3つの方法とは?

現役の60代社長は、これまで高額な保険料を負担してきたにも関わらず、その年金を満額受給できない可能性があります。
一般的に、オーナー社長は高額な役員報酬をもらっています。
それゆえ、「在職老齢年金制度」により老齢厚生年金が支給停止になっているケースが多々あります。
次のとおり、「在職老齢年金制度」では、60歳以降に受け取る報酬と年金(老齢厚生年金)の合計額に応じて年金の一部あるいは全額が支給停止になってしまうからです。
65歳未満の「在職老齢年金」計算方法
65歳未満の「在職老齢年金」は、報酬(総報酬月額相当額※1)と年金額(基本月額※2)の合計が28万円を上回る場合、超過額の1/3(報酬が47万円超は超える額を加えた額)が支給停止となります。
※1 総報酬月額相当額 =(標準報酬月額) + (標準賞与額の合計) ÷ 12
※2 基本月額 = 加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
65歳以上の「在職老齢年金」計算方法
65歳以上の「在職老齢年金」は、報酬(総報酬月額相当額※3)と年金額(基本月額※4)の合計が47万円を上回る場
合、超過額(報酬が47万円超は超える額を加えた額)の1/2が支給停止となります。
※3 総報酬月額相当額 =(標準報酬月額) + (標準賞与額の合計) ÷ 12
※4 基本月額 = 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
本来は月額15万円の年金が月額1万円に!
以上のとおり、現行制度では「65歳未満」と「65歳以上」で支給停止の計算方法が異なります。
具体例ですと例えば、「65歳以上」の社長で、総報酬月額相当額が月額60万円、年金の基本月額が15万円(年額180万円)のケースではこうなります。
(総報酬月額60万円 + 基本月額15万円 - 47万円)× 1/2 = 14万円(支給停止額)
よって、この社長が「在職老齢年金」として受け取れる年金額は、
基本月額15万円 - 14万円(支給停止額) = 月額1万円
ということになります。
本来であれば、この社長は月額15万円(年額180万円)の年金をもらえるはずでした。
ところが、「在職老齢年金制度」によって、この社長がもらえる年金は月額1万円(年額12万円)に減額されてしまうのです。

60代社長が年金を満額もらう3つの方法
「在職老齢年金制度」の対象年齢には上限はありません。
つまり、現役社長としてある程度の報酬を受け取っている限り、年金の一部または全額停止になってしまいます。
そこで、60代社長の手取りを最大化するためには、「在職老齢年金制度」によって支給停止になっていた、本来もらえるはずの年金をもらえるようにする。これが第一歩になります。その方法は大きく3つあります。
1 報酬を下げて年金を満額もらう
もっともシンプルなのは報酬を下げて年金を満額もらう方法です。
「在職老齢年金制度」は、社長の報酬(総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)との合計で支給停止が決まります。現行では65歳未満が「合計28万円」を上回る場合、65歳以上が「合計47万円」を上回る場合にそれぞれ年金調整が図られます。
従って、単純にそれぞれの合計額を上回らない水準まで報酬を下げると、年金がもらえるようになります。
加えて、社長の報酬を下げれば、それに比例して「税」も「社会保険料」も削減できます。
しかし、単に報酬を下げただけでは、年金がもらえるようになるだけで、社長の手取りは減ってしまいます。
そこで、社長が報酬以外で会社から受け取れるキャッシュで「報酬減額分を補填できないか?」なのです。
報酬のもらい方を変えて年金を満額もらう
報酬のもらい方を変えて年金を満額もらう方法があります。
それが、社長の役員報酬の一部を「事前確定届出給与」(役員賞与)として支払う方法です。
例えば、65歳のオーナー社長が今、毎月100万円の報酬をもらっていたとします。
年収では1,200万円です。このケースでは「在職老齢年金制度」によって、年金受給額は「ゼロ」になります。
しかし、この社長が報酬を毎月15万円に下げて、その下げた分を「事前確定届出給与」(役員賞与)として1,020万円まとめて受け取ると、どうなるか?
いずれのケースも社長の年収は1,200万円ですが、【対策後】では、なんと「在職老齢年金制度」で支給停止になっていた老齢厚生年金が受給できるようになるのです。これは年金支給停止基準の総報酬月額相当額が「65万円」から「27.6万円」に下がったためです。
たしかに、「在職老齢年金制度」では賞与も“総報酬月額相当”ということで年金支給停止額の計算に入ります。しかし、「総報酬月額相当額」の定義がポイントです。なぜなら、次のとおり、「総報酬月額相当額」とは年収でなく、社会保険上の定義だからです。
総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + その月以前1年間に支払われた標準賞与額の1/12
ここでいう「標準報酬月額」とは厚生年金保険の「保険料額表」に表記されている“標準報酬”で決定されています。厚生年金の保険料上限は「65万円」です。一方、社会保険上、960万円の「事前確定届出給与」については「賞与」とされています。この「賞与」にも保険料上限があり、それが厚生年金では「150万円」で頭打ちになっているのです。すなわち、「在職老齢年金制度」でいう「標準賞与額」とは、、、
1,020万円 ÷ 12 (×) ではなく、 150万円 ÷ 12 (○)
で計算されたものであるということです。よって、【対策後】では、150万円÷12=125,000円≒標準賞与額126,000円 となって、総報酬月額相当額は「27.6万円」となるわけです。
対策前と対策後の報酬月額相当額の対比
対策 | 【対策前】 | 【対策後】 | ||
役員報酬 | 月100万円 | 年1,200万円 | 月15万円 | 年1,200万円 |
役員賞与 | — | 賞1,020万円 | ||
報酬月額相当額 | 65万円(上限額) | 27.6万円 |
標準報酬月額15万円+ 標準賞与額12.6万円 = 総報酬月額相当額27.6万円
つまり、この方法では社会保険上の「賞与」の上限額を利用することで、「在職老齢年金」を計算する際の「総報酬月額相当額」を大きく下げられます。
その結果、報酬と年金額との合計額が「47万円」を下回るので、この方法を採用した社長は年金満額支給(支給停止ゼロ)となるのです。
それではありません。
社会保険料までも削減することができます。
しかも本来もらえなかった年金をもらいながら、です。
仮にその年金が月額20万円(年額240万円)として65~70歳までの5年間続いたとすると、社長は報酬のもらい方を変えただけで、次のとおり、「合計18,579,360円」もの手元キャッシュ増加を実現したことになるのです。
A +B = 合計18,579,360円
年金1,200万円(年額240万円 × 5年) … A
- 社会保険料削減額6,579,360円(年額1,315,872円…③ × 5年間) … B
対策前と対策後の社会保険料の推移
対策 | 【対策前】 | 【対策後】 | ||
役員報酬 | 月100万円 | 年1,200万円 | 月15万円 | 年1,200万円 |
役員賞与 | — | 賞1,020万円 | ||
報酬月額相当額 | 65万円(上限額) | 27.5万円 | ||
保険料負担 | 社長 | 会社 | 社長 | 会社 |
健康保険(月) | 月57,036円 | 月57,036円 | 月8,730円 | 月8,730円 |
厚生年金(月) | 月59,475円 | 月59,475円 | 月13,725円 | 月13,725円 |
保険料計(月) | 月116,511円 | 月116,511円 | 月22,455円 | 月22,455円 |
健康保険(賞) | — | — | 賞333,486円 | 賞333,486円 |
厚生年金(賞) | — | — | 賞137,250円 | 賞137,250円 |
保険料計(賞) | — | — | 賞470,736円 | 賞470,736円 |
小計(年) | 社長 + 会社 = 年2,796,264円…① | 社長 + 会社 = 年1,480,392円…② | ||
差額(年) | ① - ② = 年1,315,872円 |
生命保険を使って年金を満額もらう
【方法1:報酬を下げて年金を満額もらう】と、【方法2:報酬のもらい方を変えて年金を満額もらう】には、デメリットがあります。
60代社長ともなると、年齢的にそろそろ退任も頭の片隅に入れ始める頃合いでしょう。
退任となると、社長にとって「役員退職金」は大きなテーマになるわけですが、ここで【方法1】と【方法2】には問題が発生します。
【方法1】と【方法2】はいずれも、社長の“役員報酬を引き下げる”ことで実現できるものだからです。
つまり、【方法1】と【方法2】では、税法ルール上の「役員退職金の損金算入額」が著しく低くなってしまうのです。
役員退職金の損金算入額 = 最終報酬月額 × 役員勤続年数 × 功績倍率
会社から社長への、役員退職支給時に「損金算入」できる金額が少なくなってしまうわけです。
例えば、在任年数25年の社長が年金を満額受給するために最終報酬月額を100万円から20万円に減額したとします。
功績倍率は3.0とします。すると、先の計算式は次のようになります・・・
報酬を下げる前: 役員退職金の損金算入額 7,500万円 = 100万円 × 25年 × 3.0
報酬を下げた後: 役員退職金の損金算入額 1,500万円 = 20万円 × 25年 × 3.0
報酬を下げる「前」は7,500万円、下げた「後」は1,500万円。その差は6,000万円です。
これだけの金額が「損金」になるかどうか違ってくるわけですから、自社株評価も考えると決して見過ごせない問題でしょう。
ところが方法3、【方法2】と同じく、それまでの年収を変えずに、年金を満額受給できるうえ、「社会保険料」まで削減できて、それでいて、役員退職支給時に「損金算入」できる金額も変わらない方法があるのです。それが、がおす生命保険を使って年金を満額もらう方法です。
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